令和7年度の税制法の改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養にする場合における特定扶養控除の要件の見直しが行われたことに伴い、健康保険の扶養認定を受ける人(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合の年間収入要件の取り扱いが変わることが発表されました。
1.健康保険の被扶養者認定における現行の「年間収入要件」とは?
被扶養者として認定されるためには、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態であることが必要であり、この状態とは、以下の基準により判断されます。
◆対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)および
・被保険者と同居の場合:収入が被保険者の年収の半分未満
・被保険者と別居の場合:収入が被保険者からの仕送額未満
※この年間収入とは過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
2.令和7年10月1日以降の「年間収入要件」の変更点について
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
3.年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。 例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件は150万円未満となります。
4.企業が必要な対応について
今回の年齢要件に該当する従業員(主に大学生アルバイトを想定)が在籍している企業については、これまで年間収入を130万円未満に抑えるために就業調整されていた方の労働時間が増加することが想定され、労働力不足の緩和といったメリットが期待できます。そのため、あらかじめ対象となる従業員の把握、説明準備を行うことが重要です。
また、扶養認定における年間収入要件の拡大に伴い、現行の要件では扶養認定を受けられなかった方も認定を受けられるようになるため、従業員の方への事前の説明や手続き準備を進めておきましょう。
5.QA
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今回の変更は、学生であることは要件ですか。
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学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。
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令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
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年間収入の要件は130万円未満で判定します。
まとめ
今回の要件見直しについては、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の狙いがあります。19歳以上23歳未満という、一部の従業員(もしくは従業員の被扶養者)向けの要件変更ではありますが、企業にとっても人手不足の緩和といったメリットもあります。事前に対象となる従業員への説明や手続きの準備を行うことでスムーズな対応ができるよう備えましょう。
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