【お役立ち情報】資格確認書が自宅に送付されます

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用することができなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関を受診するようになりますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診する際には資格確認書が必要です。令和7年7月以降、マイナ保険証をお持ちでない方を対象に、協会けんぽから従業員の自宅に資格確認書が送付されます。

1.「資格確認書」とは?

マイナ保険証をお持ちでない場合に、資格確認書を医療機関に提示することで保険診療を受けることができる書類(健康保険証と同じ大きさの黄色いカード)です。

※「マイナ保険証をお持ちでない場合」とは以下のことを言います。

  • マイナンバーカードを取得していない
  • 健康保険証の利用登録をしていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関を受診することができない
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている

2.「資格確認書」送付対象者

現在、従前の健康保険証をお持ちの方で、かつ令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方

※対象者がいる事業所には、事前に協会けんぽから「対象者一覧表」が送付されます。
※資格確認書が届いた時点で健康保険の資格を喪失されている方については、同封の返信用封筒で返却することとされています。

3.送付時期

令和7年7月下旬から10月下旬にかけて、順次送付されます。送付時期は加入している都道府県支部によって異なりますので、詳細な送付時期は協会けんぽホームページをご確認ください。

4.送付先

被保険者(従業員)の自宅に特定記録郵便で送付(ご家族の資格確認書も同封)されます。資格取得時などは、資格確認書は事業所に送付されますが、今回は直接従業員の各々の自宅に送付されますので、ご注意ください。

5.企業が必要な対応について

従業員の住所に送付した資格確認書が、宛所不明等により協会けんぽに返送された場合、事業所に再度送付されます。資格確認書が届いた場合は、該当の従業員に配布する必要があります。資格確認書が被保険者(従業員)の自宅に直接届くのは、今回の一斉送付のみです。これから資格取得する方等は従来通り事業所に送付されることになります。

協会けんぽ香川支部の管轄においては、「対象者一覧表」が【7月31日】に、資格確認書が【9月26日】に発送される予定です。事前に、どの従業員に資格確認書が送付されるのかを会社側で把握しておき、対象者にはあらかじめ案内しておくと安心です。

なお、対象者であればすでに退職された方にも資格確認書が送付されます。この場合は、同封されている返信用封筒を使用して資格確認書を返却する必要があります。そのため、退職時にあらかじめ返却の必要性を伝えておくことで、スムーズな対応につながります。

まとめ

今回の資格確認書の送付を機に、従業員からマイナ保険証や資格確認書についての問い合わせがあることが想定されます。マイナ保険証の利用登録方法やメリットなどを、改めて確認を行い、従業員に適切にわかりやすく伝えることができるよう、準備を進めておきましょう。

マイナ保険証について過去の記事をご参照ください。

※本記事は、協会けんぽの情報をもとに作成しています。他の保険組合の場合は直接ご確認ください。


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