離職票とは、離職後に雇用保険の給付を受けるために必要な書類で、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といいます。従来はハローワークから発行された離職票を事業所から郵送等で離職者に届けられていました。2025年1月20日から、マイナポータルを通じてハローワークから離職者が直接受け取ることが可能になります。
これにより、離職者は事業所からの郵送を待つ必要がなくなり、事業所側も郵送業務を省略できます。双方にとって効率的で便利な仕組みです。今回は、マイナポータルを活用した離職票の送付方法について詳しくお伝えします。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf)
1.離職票をマイナポータルで受け取るための準備
STEP1 マイナンバーをハローワークに登録する
このサービスを利用するには、被保険者(退職する社員)のマイナンバーをハローワークに登録しておく必要があります。すでに雇用保険取得時にマイナンバーを届け出ている場合は、登録済みです。
ただし、マイナンバー制度開始前に雇用保険を取得した方など登録が出来ていない方については、「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出する必要があります。手続きには約2週間かかるため、退職間際の登録ではマイナポータルを利用できない場合があります。早めの対応が必要となります。
STEP2 マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携させる(被保険者が対応)
マイナンバーカードを所持しているだけでは、離職票をマイナポータルで受け取ることはできません。本人がマイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携手続きを行う必要があります。
事業所としても連携を退職予定者に周知することで、効率化が期待できます。
STEP3 電子申請により雇用保険の離職手続きを行う
ハローワークに紙で離職手続きを行った場合は、マイナポータルでの送付が利用できません。電子申請での届け出が必要です。
電子申請には以下のメリットがありますので、まだ電子申請を利用したことがない事業所も積極的に活用いただければと思います。
- 窓口の受付時間に縛られず手続き可能
- ハローワークへの移動時間を削減
- 紙書類の紛失や盗難リスクの軽減
電子申請の利用手続きには約2週間かかるため、早めの準備をおすすめします。
2.事業所の対応について
マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」と連携しているかどうかは、ハローワークが確認します。そのため、事業所での確認や対応は不要です。
ただし、手続きの際に連携が完了しているかどうかを離職者本人に確認しておくと、スムーズな対応が可能になります。
3.離職票をマイナポータルで受け取れないケース
以下に該当する場合はマイナポータルで離職票を受け取ることができません。この場合は、従来通り紙の離職票が事業所に届くことになります。
- 離職者本人がマイナンバーカードを取得していない場合
- 離職者本人がマイナンバーカードを取得しているが、マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」と連携していない場合
- 離職者本人のマイナンバーをハローワークに登録していない場合(退職直前に登録した場合も含む)
- 事業所が電子申請ではなく、紙で離職手続きを行った場合
4.FAQについて
ハローワークからFAQが公開されていますので、特に注目すべき点をピックアップしてお知らせいたします。
【被保険者(離職者)向け】
- マイナポータルで受け取った離職票の電子データ(PDF ファイル)は、印刷してハローワークに持って行く必要がありますか。
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離職票の電子データ(PDF ファイル)をスマートフォン等の画面に表示し、ハローワークの窓口で提示いただければ、印刷する必要はありません。なお、印刷してお持ちいただければお手続きがスムーズです。
- マイナポータルで受け取った離職票はいつまで閲覧・ダウンロード可能ですか。
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5年間はマイナポータルの「お知らせ」から閲覧・ダウンロード可能です。
- 離職票はどのくらいでマイナポータルに送信されますか。
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事業所が電子申請により離職手続きを行い、ハローワークにて処理を行いしだい、マイナポータルに送信されます。事業所による離職手続きの期限は離職日の翌々日から 10日以内となっていますので、離職票が届かない場合はまず事業所にお問い合わせください。
【事業所向け】
- マイナポータルで離職票を受け取ることができる仕組みはいつスタートしますか。
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令和7年1月 20 日(月)以降、ハローワークが処理した電子申請のうち、対象の離職者がマイナポータルと「雇用保険 WEB サービス」の連携設定を完了している場合に離職票がマイナポータルに送信されます。
- マイナンバーの登録を行っていない被保険者について資格喪失届にマイナンバーを記載して提出した場合は、対象となりますか。
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マイナンバーの登録にはハローワークにおける確認作業が必要となるため、資格喪失届にマイナンバーを記載いただいても離職票発行までの間にマイナンバーを登録するこ とができず、対象とはなりません。大変お手数ですが資格喪失届提出の2週間程度前までにマイナンバーの登録手続きを行ってください。
- 離職者がマイナポータルと「雇用保険 WEB サービス」との連携設定を行っていない場合は、事業所が電子申請により離職手続きを行ってもマイナポータルに離職票は送信されないのでしょうか。その場合はどのように離職票を離職者に交付するのでしょうか。
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離職者の方がマイナポータルと「雇用保険 WEB サービス」との連携設定を行っていない場合は、事業所が電子申請により離職手続きを行ってもマイナポータルに離職票は送信されません。この場合には従来どおり離職票を事業所にお送りしますので、離職者の方にお送りください。
新たに開始されるマイナポータルを活用した離職票の送付サービスは、事業所の業務負担軽減と離職者への迅速な対応を可能にします。早めの準備を進め、効率的な運用を実現しましょう!
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