【事例紹介】たばこ休憩に関する事例

高知県高知市  卸売業

概要

勤務時間中に喫煙者の社員が何度も職場を離れてたばこを吸うことが原因で、非喫煙者の社員との間で不公平感が高まっていました。
例えば、喫煙者が1日に4回、各10分のタバコ休憩を取ると、これは所定の休憩時間よりも40分長いことになります。この状況が非喫煙者の不満を増大させているため、この不平等を解消する具体的な手段について検討を始めることが必要となりました。

取り組み

まず、事務所から喫煙所までの移動時間や喫煙時間を考慮し、たばこ休憩が労働時間に該当しないことを確認した上で、解決策の検討を開始しました。
具体的な対応策として以下のような方法を考慮しました。
・私用の途中外出とみなし、たばこ休憩中の給与を控除する
・たばこ休憩の時間や頻度を考慮して賞与の減額を行う
・非喫煙者に対して月額の手当を支給する
しかし、これらの方法は管理が複雑になるだけでなく、不公平感を解消するには効果が薄いと判断されました。

最終的に、多数の打ち合わせを経て、午前と午後にそれぞれ新たに5分の休憩を設けることとし、この時間以外での喫煙は禁止するという方針を採ることに決定しました。

旧制度新制度
始業時間9:009:00
終業時間18:0018:00

休憩時間

12:00~13:00
10:30~10:35
12:00~13:00
15:00~15:05
1日の所定労働時間8時間7時間50分

取り組みの結果

午前と午後に休憩時間を新設し、勤務時間中の喫煙を禁止する措置を取った結果、喫煙者と非喫煙者間の不公平感は解消されました。さらに、所定労働時間は減少したものの、給与は従来通り維持されたため、実質的な時給と残業単価が上昇しました。
この新しい制度により、午前と午後にリフレッシュの時間が確保され、働き方にメリハリがついたとの社員からの肯定的な意見も得ることができました。

まとめ

今回の取り組みは、喫煙者と非喫煙者の間で生じたたばこ休憩に関する対立を解消するためのものでした。当初、この問題はそれほど重要ではないと考え、会社は早急な対応を避けていました。しかし、その結果、喫煙者と非喫煙者の関係が悪化し、問題が拡大する危険性が出てきたためご相談をいただきました。
このように社員の小さな不満を放置していると、やがて大きな問題に発展する可能性もあります。常に社員からの声に耳を傾け、その都度適切な対応をしていくことが大切です。

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