【法改正】障害者の法定雇用率の引き上げについて

障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率について、段階的な変更が決定しましたのでお知らせします。

1. 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます(令和6年4月以降)

令和5年度令和6年4月から令和8年7月から
民間企業法定雇用率2.3%2.5%2.7%
対象事業主の範囲43.5人以上40.0人以上37.5人以上
法定雇用率引き上げの推移

法定雇用率の引き上げにより、令和6年4月からは常用労働者()が40人以上いる会社では1名以上の障害者の雇用が義務となります。
※1年以上の雇用が見込まれる、週30時間以上の従業員を1、週20時間以上30時間未満の従業員を0.5とカウント

なお、法定雇用率未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業からは不足障害者1名につき5万円の「障害者雇用納付金」が徴収されます。
法定雇用率を達成している企業は国から各種助成を受けることができます。

2. 除外率が引き下げられます(令和7年4月以降)

国は障害者の雇用を促進していますが、一方で機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度があります。
その除外率についてそれぞれ10%の引き下げが決定しています。

除外率設定業種現在の除外率変更後の除外率
非鉄金属製造業、倉庫業、船舶製造・修理業、船用機関製造業、航空運輸業、国内電気通信業5%0%
採石業、砂・砂利・宝玉再修業、水運業、窯業原料用鉱物鉱業、その他の鉱業10%
非鉄金属第一次精錬・精製業、貨物運送取扱業15%5%
建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業20%10%
港湾運送業25%15%
鉄道業、医療業、高等教育機関30%20%
林業35%25%
金属鉱業、児童福祉事業40%30%
特別支援学校45%35%
石炭・亜炭鉱業50%40%
道路旅客運送業、小学校55%45%
幼稚園、幼保連携型認定こども園60%50%
船員等による船舶運航業の事業80%70%
変更前・変更後の除外率

例えば、常用労働者数100名の建設業では、現在のところ、100人の20%除外の80人が常用労働者としてみなされますが、令和7年4月1日以降は100人の10%除外の常用労働者数90人として計算が必要になります。

3. 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります

障害者雇用における障害者の算定方法は以下の表のとおりです。
変更となるのは赤字で示している部分で、変更内容は下記①②となります。

1週間の労働時間30時間以上
(常用労働者)
20時間以上30時間
未満(短時間労働者)
20時間未満
身体障害者重度以外10.50
重度(障害者手帳1級・2級)210
知的障害者重度以外10.50
重度(療育手帳1級・2級)210
精神障害者10または0.5()0
障害者雇用における障害者の算定方法(単位:人)

※短時間労働者の精神障害者は以下の2つの要件を満たす場合1人とカウントします。
 1)新規雇用から3年以内 または 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内
 2)令和5年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者手帳を取得した

①精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。

②一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

4. 障害者雇用を行う事業主支援を目的に助成金が新設・拡充されます
 (令和6年4月以降)

①雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設されます
②既存の障害者雇用関係の助成金が拡充されます

障害者雇用に関する助成金の新設、拡充については詳細が決まり次第公表されるとのことです。


法定雇用率の引き上げにはまだ時間がありますが、改正について早めに抑えて対応を進めていきましょう。

厚労省資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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