平成30年1月に厚生労働省から発表されている「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が令和4年7月に改正されました。それに伴い、厚労省モデル就業規則からも「許可なくほかの会社等に業務しないこと」という条文が削除され、副業・兼業についての規定が新設されました。
ここから、副業・兼業の促進をしたいという国の方針が分かり、その方針は今後も続くと想定されます。
今回は、副業・兼業に関する会社の対応について考えていきたいと思います。
副業・兼業(以下「副業」)とは?
収入や知識、経験を得るために行う、本業以外の仕事のことを指し、「ダブルワーク」と呼ばれたりします。副業を希望する方の理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間のゆとりがある、現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる等さまざまです。また、副業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまです。
副業は会社が禁止できる?
原則として、副業を禁止することはできません。主な理由としては以下の2つが挙げられます。
A)私生活の自由
労働者には労働時間以外の時間を自由に過ごすことができるという私生活の自由があります。会社は、労働者のプライベートまで拘束することはできません。
B)職業選択の自由
憲法第22条第1項で保障されている職業選択の自由は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、自己の選択した職業を遂行する自由(営業の自由)も含まれると考えられています。すなわち、職業選択の事由により、本業以外の会社に雇用されたり、自ら事業を行ったりすることが保障されていると考えることができます。
副業を禁止することができるケースとは?
労働時間以外をどのように利用するかは労働者の自由ですが、過去の裁判例には会社がそれを制限することが許されているケースも見られます。
①労務提供上の支障がある場合
副業を行うことで本業での労務提供に影響がある場合は、副業を制限することができます。
例)休日に副業を行うことで疲れが取れず、本業に集中できないため副業を禁止した
②業務上の秘密が漏洩する場合
労働者には、業務上の秘密を守る機密保持義務があり、それを守れない場合は、副業を制限することができます。
例)機密情報や個人情報が副業により漏洩してしまうため副業を禁止した
③競業により自社の利益が害される場合
労働者は、在職中に使用者と競業する業務を行わない競業避止義務を負っています。それを守ることができない場合には、副業を制限することができます。
例)競業他社での副業により、自社のノウハウが漏れてしまうため副業を禁止した
④自社の名誉や信用を損なう行為や労使の信頼関係を失う行為がある場合
誠実義務により労働者は、機密保持義務・競業避止義務を負うほか、使用者の名誉・信用を毀損しないよう誠実に行動することが求められます。
例)業務が公序良俗に反する内容だったので副業を禁止した
会社の副業に関するルールはどうするべきか
上記のように、無条件で禁止することはできないということが分かっていただけたと思います。その中で、副業に関するルールとして「許可制」をお勧めします。副業を希望する社員に対し、以下の聞き取りを行い、副業を許可するかどうか決定するとよいでしょう。
・副業の事業内容(競業ではないか)
・副業の業務内容(機密情報が漏洩しないか)
・副業をする場所、曜日、時間
(本業に影響が出るほど長時間労働にならないか、休日が確保できるか)
副業先での労働時間について
副業の形態が自営業や会社役員ではなく、労働者として雇用される場合は、労働時間を通算して考える必要があります。例えば、自社で8時間勤務してから、他社で3時間副業する場合は、他社での3時間は時間外労働として取り扱う必要があります。ここで、時間外労働の割増賃金を支払う必要があるのは、時間の前後ではなく、労働契約の締結が後の事業所となりますのでご注意ください。
参考:副業・兼業の促進に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
