【お役立ち情報】育児介護休業法の改正について

改正育児・介護休業法が2024年5月24日の参議院本会議で可決・成立しました。今回は改正内容と会社が対応すべき点についてまとめていきます。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

施行日:令和7年4月1日以降1年6か月以内において政令で定める日

現在、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、その希望に応じて所定労働時間の短縮措置を講じることが義務付けられています。改正により、小学校就学前の子を養育する労働者に対しては、
【始業時間の変更・テレワーク・短時間勤務・新たな休暇の付与・その他働きながら子を養育しやすくするための措置】
のうち2つを事業主が選択して実施することが求められます。

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 を養育する労働者に拡大する。

施行日:令和7年4月1日

現在は、3歳に満たない子を養育する労働者からの申し出により、所定外労働を免除することが義務付けられていますが、その年齢が小学校就学前の子に引き上げられます。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

施行日:令和7年4月1日

現行法では、子の看護休暇は、病気やけがをした子の看護、または子に予防接種・健康診断を受けさせるために取得することが可能ですが、これが行事参加等でも取得可能となります。また、対象の子の年齢が小学校就学前から小学校3年生に拡大されます。
労使協定を締結することにより、勤続6か月未満の労働者は子の看護休暇の対象から除外することができますが、法改正により勤続要件が撤廃され、週の所定労働日数が2日以上である労働者であれば、子の看護休暇を取得できるようになります。
ただし、子の看護休暇については有給とするか無給とするかは事業主が決定できるとされておりますので、無給の休暇でも差し支えありません。

④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置の内容に、テレワークを追加する。(努力義務)

施行日:令和7年4月1日

3歳になるまでの子を養育する労働者に関して、テレワークを行うことができるよう配慮することが努力義務として追加されます。

⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

施行日:令和7年4月1日以降1年6か月以内において政令で定める日

妊娠・出産を申し出た女性労働者、または配偶者の妊娠・出産を申し出た男性労働者に対して、育児休業等の周知および休業の意向確認を行うことが義務付けられていますが、それに加え、子が3歳になる前に仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取が新たに義務となります。

2.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

①労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。

施行日:令和7年4月1日

家族の介護に関する相談があった労働者に対して、仕事と介護の両立支援制度の周知及び意向確認をすることが義務付けられます。

② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備を事業主に義務付ける。

施行日:令和7年4月1日

仕事と介護の両立支援制度に関する情報提供、雇用環境の整備(具体的には研修の実施など)が義務付けられます。

③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

施行日:令和7年4月1日

現行法では、労使協定を締結することにより勤続6か月未満の労働者は介護休暇の対象から除外することができますが、法改正により勤続要件が撤廃され、週の所定労働日数が2日以上である労働者であれば介護休暇が取得できるようになります。

④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置の内容に、テレワークを追加する。

施行日:令和7年4月1日

家族を介護する労働者に関してテレワークを行うことができるよう配慮することが努力義務として追加されました。

3.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

現在、常時雇用する労働者が1000人を超える会社に対して、育児休業の取得状況の公表が義務付けられていますが、令和7年4月1日からは、常時雇用する労働者数が300人を超える会社も育児休業取得状況の公表義務の対象となります。


この育児介護休業法の改正により、育児・介護休業等に関する規則および育児・介護休業等に関する労使協定の変更が必要となります。3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置に関しては、【始業時間の変更・テレワーク・短時間勤務・新たな休暇の付与・その他働きながら子を養育しやすくするための措置】から2つを選択する必要があります。どれを選択するか事前に決定する必要がありますので、ご注意ください。

合同経営では育児・介護休業等に関する規則も含め、就業規則の作成・変更をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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