【お役立ち情報】会社における救急箱の設置について

労働安全衛生法に基づき、すべての会社は救急用具を設置する義務があります。いざというときの備えとして救急箱の点検をしておきましょう。

安全衛生規則第633条第1項には以下のように規定されています。

事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

備えておくべき救急用具の具体的な種類については定められていませんが、自社で発生しうる労働災害に応じて、必要な用具を備え付けることが求められています。

業務内容によって必要な救急用具は異なりますが、どの業種においても基本的に備えておくべき最低限の救急用具があります。以下に挙げるのは一般的な職場において使用することがある基本的な救急用具です。

  • 包帯、滅菌ガーゼ、テープ、安全ピン
  • 消毒薬、コットン、綿棒(消毒用)
  • ピンセット、はさみ、絆創膏
  • 体温計
  • マスク、ビニール手袋、手指洗浄薬(感染防止用)

これらの基本用具に加え、会社の業務上予測される災害に応じた救急用具をそろえること、保管場所や使用方法を従業員に教育することが重要です。また、救急用具は定期的に点検し、補充する必要があります。これを管理する担当者を明確に設定することで、いざという時に迅速に対応できる体制を整えましょう。


ぜひ、この機会に自社の救急箱を点検し、適切な管理が行われているか確認しましょう。

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