【事例紹介】男性育休の取得促進に向けた取り組み

香川県高松市  卸売業

概要

ある日、社員から妻の妊娠を報告された社長は、これまで社員の妊娠や社員の配偶者の妊娠という事態に遭遇した経験がなく、対応に困っていました。そのため、私たちにご相談いただきました。配偶者の妊娠に関する男性労働者の権利について社長に説明したところ、社長は間違った情報を伝えたくないという理由から、社労士が直接社員に説明する機会を設けていただけることになりました。

取り組み

社労士は社員、その妻、社長と共に以下の流れで面談を行いました。

① 社労士から育児休業制度についての説明
② 妻の意見を聞きつつ、休業期間について協議
③ 休業中の業務に関する相談

最大1年間の育児休業取得が可能であることを説明した後、社員の希望により1週間の育児休業を取得することに決定しました。休業開始時期と業務の引き継ぎについても確認し、初回の面談を終えました。

取り組みの結果

予定通り1週間の育児休業を取得した男性社員は、出産に立ち会い、妻の産後ケアを行うことができ、大変満足していました。また、事前の準備により業務にも支障はありませんでした。育児休業給付金や育児休業取得者申出書の申請・提出も代行し、手続きは迅速に完了しました。更に、男性社員の育児休業取得を支援する助成金も申請し、受給に至りました。

まとめ

2022年4月の法改正により、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知が義務となりました。それにより、育児休業に関する制度とその申し出先、育児休業給付に関すること、育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取り扱いについて個別に説明し、意向を確認する必要があります。今回の事例は法改正前でしたが、男性社員や家族だけでなく会社にも喜ばれる結果となりました。

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