労働契約の締結や更新の際には、通知書等で労働者の労働条件を明示することが必要です。この労働条件明示のルールが、2024年4月1日より変更されます。
変更点は、「すべての労働者に関するもの」と「有期契約労働者に関するもの」に大別することができます。以下で制度改正のポイントを確認しましょう。
※労働条件通知書については、こちらのコラムをご参照ください。
すべての労働者に関するもの
就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約の締結、及び有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務内容に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
この「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わりうる就業場所・業務内容の範囲を指しています。
有期契約労働者に関するもの
更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
加えて、最初の契約締結より後に更新条件を新たに設ける場合、または最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合は、その理由をあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)有期契約労働者に対して説明しなければなりません。
無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
また、上記明示を行う際には、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、正社員等とのバランスを考慮した事項(例:業務内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)についても説明するよう努めなければならないこととなります。
就業規則を確認できる方法や場所について
厚生労働省から公開されているモデル労働条件通知書には、上記の明示事項の追加のほか、「就業規則を確認できる方法や場所について」という事項が追加されています。
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件や、職場内の規律に関する事項などを定めた職場における規則集のことを指します。常時10名以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、就業規則は以下のいずれかの方法で労働者に周知する必要があります。
① 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
② 書面で労働者に交付する
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
労働条件通知書に就業規則を確認できる方法や場所を必ず記載する必要はありませんが、何らかの方法で労働者に通知しておくことが求められます。
まとめ
今回は、2024年4月1日より適用される労働条件明示のルールの変更についてまとめました。厚生労働省から公開されているモデル労働条件通知書を参考に準備を進めていきましょう。
モデル労働条件通知書はこちらから
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html