【法改正】2024年4月からトラック運転者の改善基準告示が改正されます

他の業種に比べて長時間労働、過労死等の労災件数が多い運送業ですが、その中で自動車運転者の長時間労働の改善を目的とした改善基準告示が2024年4月に改正されます。今回はトラック運転者の改善基準告示についてまとめていきます。

まずは、2024年4月の改正点まとめを見てみましょう。

改正前改正後
1年、1か月の拘束時間1年 :3,516時間
1か月: 284時間
1年 :3,300時間
1か月: 284時間
1日の拘束時間13時間以内
(上限16時間、15時間を超える回数は1週につき2回)
13時間以内
(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
1日の休息時間継続8時間以上必要継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
運転時間2日平均1日:9時間以内
2週平均1週:44時間以内
変更なし
連続運転時間4時間以内変更なし
予期し得ない事象予期し得ない事象への対応時間を1日の拘束時間、運転時間、連続運転時間から除くことができる
分割休息分割休息は1回4時間以上
合計10時間以上
分割休息は1回3時間以上
休息期間の合計は
2分割の場合:10時間以上
3分割の場合:12時間以上
休日労働2週間に1回が限度2週間に1回を超えない
休日労働によって拘束時間の上限を超えない

それぞれ詳しく解説していきます。

目次

労働時間・拘束時間・休息期間

労働時間

作業時間(運転・整備・荷扱いなど)と手待ち時間(荷待ち等)の時間の合計です。荷待ちの時間も労働時間になり、賃金の支払いが必要です。

拘束時間

始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。必ずしも労働時間と一致せず、実際に労働者を拘束する時間となることがポイントです。

休息期間

勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。休息期間をとる場所はサービスエリアなど自宅以外でも問題ないですが、自宅での休息期間が長くなるように努めなくてはなりません。

拘束時間の限度と休息期間の確保

1日の拘束時間と休息期間

【改正前】
1日(始業時刻から24時間、以下同じ)の拘束時間は13時間以内を基本とし、16時間まで延長することが可能です。ただし、15時間を超える回数は週に2回が限度となります。1日の休息期間は勤務終了後、継続8時間以上必要です。

【改正後】
1日の拘束時間は13時間以内を基本とし、15時間まで延長が可能です。ただし、14時間を超える回数は週に2回を目安としなければなりません。1日の休息期間は継続9時間以上必要です。(※11時間以上与えることが努力義務になっています)

1年、1ヶ月の拘束時間の上限

【改正前】
1か月の拘束時間は、原則として293時間が限度です。ただし、労使協定を締結した場合は、年間3,516時間を超えない範囲で1年のうち6ヶ月は320時間まで延長することができます。

【改正後】
1か月の拘束時間は284時間、1年の拘束時間は3,300時間が原則としての限度です。ただし、労使協定を締結した場合は、年間3,400時間を超えない範囲で1年のうち6か月は310時間まで延長することができます。なお、284時間越えは連続3か月までが限度です。

運転時間の限度

2日を平均した1日当たりの運転時間と2週を平均した1週当たりの運転時間
(※変更はありません)

1日の運転時間は2日(始業時刻から48時間、以下同じ)平均で1日9時間が限度です。
加えて2週平均で44時間にする必要があります。

連続運転時間

【改正前】
連続運転時間は4時間が限度です。運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断して30分以上の非運転時間(休憩や荷扱いなど)をとらなくてはなりません。ただし非運転時間は少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することもできます。

【改正後】
連続運転時間は4時間が限度です。例外としてサービスエリアやパーキングエリア等に駐停車できないことなどやむを得ない場合は4時間30分まで延長が可能です。運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断して30分以上の非運転時間をとらなくてはなりません。ただし非運転時間は1回につきおおむね10分以上としたうえで分割することもできますが、10分未満の運転の中断は3回以上連続しないよう注意が必要です。

予期し得ない事象への対応時間(今回から新設)

以下の予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができます。
 ・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
 ・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
 ・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
 ・異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運航が困難になったこと
これらは、運転日報上の記録に加え、公的機関のHP情報等客観的な記録が必要です。

特例

分割休息の特例

【改正前】
継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、2週間から4週間程度の全勤務回数の1/2を限度として休息期間を分割して与えることができます。この場合には1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。

【改正後】
継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、1ヶ月程度の全勤務回数の1/2を限度として休息期間を分割して与えることができます。この場合には1回あたり継続3時間以上、合計が2分割の場合10時間以上、3分割の場合は12時間以上でなければなりません。なお、3分割が連続しないよう努めなければなりません。

まとめ

このように改善基準告示の改正により、労働時間、拘束時間、運転時間の削減が求められます。改正までまだ時間がありますが、直前になって焦らないよう事前に準備を行いましょう。

参考(厚生労働省HP):https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

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