【お役立ち情報】パート・アルバイトの「年収の壁」問題について

パートタイム・アルバイト従業員の方で家族の扶養となっている者が税や社会保険料負担を避けるために年収を抑える、いわゆる「年収の壁問題」が注目されています。年収の壁については、政府も大きな問題として考えており、パート・アルバイトの手取額の減少や企業の負担増について様々な対策を検討しております。

一方でこの問題については非常に複雑で理解しにくいというお声をよくお聞きしますが、その原因として考えられるのは、年収の壁の基準となる金額が複数存在することにあります。
そのため、今回はまずこの年収の壁の基準の中でも特にクローズアップされている2つの基準とそれぞれに対する政府の対応案について見ていきたいと思います。

2つの年収の壁について

106万円の壁

106万円の壁とは、以下の全ての要件に該当すると社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があるため、結果として手取額が減ってしまうことを指します。
・従業員が101人以上※の事業所に勤務
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用契約期間が継続して2か月を超えることが見込まれる
・賃金額が月額88,000円以上(年収106万円以上)
・学生ではない
※2024年10月からは51人以上の事業所に変更となります

130万円の壁

130万円の壁とは、従業員数や労働時間数に関わらず、パートタイム・アルバイトの年間の収入が130万円以上となった場合に、家族の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れてしまい、自分自身で国民年金や国民健康保険に加入しなければならなくなるため、結果として手取額が減ってしまうことを指します。

年収の壁に対する政府の対応策(2023年10月6日時点)

106万円の壁に対する対応

パート・アルバイトが年収106万円以上となり社会保険に加入した場合に、手取額を減らさない取組※を実施する企業に対し、キャリアアップ助成金によりパート・アルバイト1人あたりに最大50万円が支給されます。
※ここでいう取組とは…昇給による基本給のアップ、所定労働時間の延長、社会保険適用に対する手当の支給等を指します

130万円の壁に対する対応

パート・アルバイトが人手不足による労働時間の延長等に伴い一時的に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定され扶養の状態を継続できるようになります。

配偶者手当への対応

年収の壁を超えたことによる配偶者手当の不支給又は減額等、パート・アルバイトにとって不利益な事態が起こらないような配偶者手当の見直しについて政府によるフローチャートの公表や周知活動を実施していくと発表されています。


2024年10月の社会保険適用拡大、最低賃金の大幅引き上げとともに、この年収の壁問題は特に中小企業にとって大きな転換期となるテーマといえます。今後も継続してこのテーマを取り上げていきます。

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