【法改正】令和5年度地域別最低賃金の改定について

令和5年10月に最低賃金の引き上げが行われます。そもそも最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

まずは、各都道府県の最低賃金の改定についてみてみましょう。

令和5年度令和4年度引き上げ額
北海道96092040
青 森89885345
岩 手89385439
宮 城92388340
秋 田89785344
山 形90085446
福 島90085842
茨 城95391142
栃 木95491341
群 馬93589540
埼 玉102898741
千 葉102698442
東 京1113107241
神奈川1112107141
新 潟93189041
富 山94890840
石 川93389142
福 井93188843
山 梨93889840
長 野94890840
岐 阜95091040
静 岡98494440
愛 知102798641
三 重97393340
滋 賀96792740
京 都100896840
大 阪1064102341
兵 庫100196041
奈 良93689640
和歌山92988940
鳥 取90085446
島 根90485747
岡 山93289240
広 島97093040
山 口92888840
徳 島89685541
香 川91887840
愛 媛89785344
高 知89785344
福 岡94190041
佐 賀90085347
長 崎89885345
熊 本89885345
大 分89985445
宮 崎89785344
鹿児島89785344
沖 縄89685343

令和5年度の最低賃金は全国加重平均が1,004円(昨年度961円)となり、昨年度より加重平均43円の引き上げとなりました。この引き上げは、目安制度が始まった昭和53年度以降、最高額の引き上げです。

最低賃金の引き上げにより、社内の最低賃金をそれ以上に設定することが必要になりますが、社内の最低賃金を上げるだけで対応は十分でしょうか。
最低賃金が上がることにより、新入社員や初任給の社員と、経験やスキルを持つ社員との賃金格差が縮小する可能性があります。給与は、業務の内容、責任、経験、スキルなどに応じて差異があるべきです。経験やスキルのある社員のモチベーション維持や給与の公平性の維持のために、最低賃金の引き上げに伴い、全体的な給与の引き上げが必要になります。

また、国は全都道府県での最低賃金1,000円以上を目指しており、今後も継続した最低賃金の引き上げが予想されます。最低賃金の上昇は、企業にとってはコスト増となる一方で、社員の生活水準の向上や経済の活性化にも寄与するとされています。会社としては、これを機に賃金の再評価や経営の効率化を図り、市場での競争力を維持・向上させることが求められます。

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