パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります【2026年10月1日施行】
この法改正を、よりよい職場づくりのきっかけに
2026年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが見直されました。「対応することが増えて大変そう……」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞご安心ください。今回の改正は、働く方に安心して長く活躍していただき、より働きやすい職場をつくっていくための、よいきっかけにもなります。ポイントを少しずつ押さえながら、無理のないペースで対応を進めていきましょう。
1.入社のときから、安心して働いてもらうために
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項に、新たに「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨の明示が加わります。
これは、入社のときから「この会社は、待遇についてきちんと説明してくれるんだな」と感じていただけるきっかけにもなります。最初にそう思って安心していただけると、長く働き続けてもらうことにも、やさしくつながっていきます。
なお、明示を忘れてしまった場合は10万円以下の過料の対象となりますので、うっかり漏れがないよう、はじめに整えておくと安心です。
2.みんなが気持ちよく働ける、納得感のある待遇へ
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金ガイドライン」に、新たに次の内容が加わりました。これらを少しずつ見直していくことで、働く方に「納得して働ける」と感じていただきやすくなり、日々のやりがいにもつながっていきます。
- 賞与・退職手当
労務の対価の後払いや功労報償等の目的がパート・有期雇用労働者にも当てはまる場合は、職務内容等の違いに応じた均衡のとれた支給が必要です。 - 無事故手当
正社員と業務の内容が同一であれば、正社員と同一の手当を支給する必要があります。 - 家族手当
契約更新を繰り返すなど、継続的な勤務が見込まれる場合は、正社員と同一の支給が必要です。 - 住宅手当
転居を伴う配置変更の有無に応じた手当である場合、条件が同じであれば正社員と同一の支給が必要です。 - 福利厚生施設・病気休職・夏季冬季休暇・褒賞
利用条件や付与条件について、正社員との間で不合理な差を設けることはできません。
「同じように頑張っているのに、どうして扱いが違うんだろう」という気持ちは、はたらく意欲や職場の雰囲気に、少しずつ影響していくこともあります。今回の見直しは、そうしたもやもやをやわらげ、みんなが気持ちよく働ける職場をつくっていく、よいきっかけになります。
3.丁寧な説明が、信頼につながります
正社員との間に待遇差がある場合、事業主は求めに応じて、①待遇差の内容や理由、②パートタイム・有期雇用労働法第6条から第13条までの措置を講じるにあたって考慮した事項を説明することになります。
「どうしてこの待遇なのかな」という疑問に、丁寧にお答えできると、従業員の方にも納得して受け止めていただきやすくなります。小さな行き違いもやわらぎ、安心して働いていただけます。説明のときは、次のような点を心にとめておくとよいですね。
- 「資料を活用し、口頭で説明する方法」または「説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい資料をお渡しする方法」のいずれかで説明しましょう。
- 口頭で説明する場合も、説明に使った資料をお渡しできると、より親切です。
- 資料をお渡しするのが難しいときも、後日ご希望があれば見ていただけるようにするなど、できる範囲での工夫を心がけましょう。
こうした丁寧な説明の積み重ねが、従業員の方との信頼を少しずつ育て、「安心して働ける会社だな」という気持ちにつながっていきます。
できるところから、順番に整えていきましょう
今回の改正に伴い、労働条件通知書の様式変更や、諸手当・休暇制度の見直しが必要になることがあります。新しいルールはすでに始まっていますが、すべてを一度に整える必要はありません。まずは身近なところから一つずつ確認しながら、落ち着いて「働きやすい職場づくり」を進めていきましょう。
就業規則・労働条件通知書の見直し、待遇差の点検、説明資料の準備など、「こんなこと聞いてもいいのかな」ということでも、どうぞお気軽にお声がけください。社会保険労務士法人合同経営が、貴社の職場づくりを、いっしょに考えながらお手伝いいたします。
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