2026年10月1日から【カスハラ対策・求職者等セクハラ対策】が義務化されます

2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策・求職者等セクハラ対策が義務化されます

改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法により、2026年10月1日から、事業主に「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策」が義務付けられます。

目次

カスタマーハラスメント対策

「カスハラ」とは、①顧客等の言動が、②社会通念上許容される範囲を超え、③労働者の就業環境を害するもの(①〜③をすべて満たすもの)をいいます。電話やSNS上でのものも含まれます。

事業主が必ず講じる措置

  • 毅然と対応し、労働者を保護する方針の明確化・周知
  • カスハラの内容と対処方法の周知
  • 相談窓口の設置・周知と担当者の対応体制の整備
  • 事実確認、被害者への配慮、再発防止
  • 特に悪質なカスハラへの対処方針の整備
  • 相談者のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止の周知

求職者等セクハラ対策

「求職者等セクハラ」とは、労働者による「性的な言動」により、求職者等(求人応募者、採用活動の参加者、実習生等)の求職活動等が阻害されるものです。面接・説明会・インターン等が対象で、オンラインで行われるものも含まれます。

事業主が必ず講じる措置

  • 求職者等セクハラ禁止および行為者への厳正な対処方針の明確化・周知
  • 面談ルール(時間・場所・連絡手段等)の明確化・周知
  • 相談窓口の設置・周知と担当者の対応体制の整備
  • 事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止
  • 相談者のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止の周知

施行までに、就業規則の見直しや相談窓口の整備などを計画的に進めていきましょう。

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