障害者雇用義務と納付金制度は対象企業の範囲が異なります。
2026年7月から、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、常用雇用労働者37.5人以上の企業に障害者の雇用義務があります。
一方、法定雇用率を下回った場合に不足1人につき月額5万円を納める「障害者雇用納付金」の対象となるのは、常用雇用労働者が100人を超える事業主です。したがって、37.5人以上100人以下の企業にも雇用義務はありますが、障害者雇用納付金の対象にはなりません。
雇用義務と納付金制度について改めて自社の対応状況を確認しておきましょう。
① 法定雇用率引き上げのポイント
| 項目 | 現行(〜2026年6月30日) | 2026年7月1日〜 |
|---|---|---|
| 法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 対象企業規模 | 常用雇用労働者40人以上 | 常用雇用労働者37.5人以上 |
【例】短時間以外の常用雇用労働者119人+短時間労働者2人の場合
法定雇用障害者数=(119+2×0.5)×2.7%=3人
② 雇用義務の対象となる障害者
次の手帳・判定を持つ方が対象です。重度障害者はカウントが2倍になります。
- 身体障害者:身体障害者手帳1〜6級(重度=1・2級はダブルカウント)
- 知的障害者:療育手帳または児童相談所等の判定書を所持(重度=ダブルカウント)
- 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳を所持(短時間20〜30H未満は当面「1人」カウント)
③ 未達成の場合のペナルティと達成のメリット
法定雇用率 達成
(100人超)
- 調整金:超過1人あたり月額2万9千円
- 報奨金・各種助成金(設備整備等)の支給あり
法定雇用率 未達成
(100人超)
- 納付金:不足1人あたり月額5万円
- 企業名公表のリスクも
④ 採用・定着に向けた実務の流れ
社内理解の促進
ハローワーク・地域障害者職業センターへの相談、従業員向け研修の実施
職務の選定
担当可能な業務の洗い出し。定型作業の切り出しや段階的な業務拡大が有効
受入れ体制の整備
労働条件・バリアフリー環境・指導担当者の選任
採用活動
ハローワーク・就労支援施設・特別支援学校との連携。選考時は合理的配慮を。
職場定着
ジョブコーチ支援の活用、業務内容や勤務条件の柔軟な調整。長い目で支援を。
⑤ 企業が利用できる主な支援
障害者雇用相談援助事業
雇用管理の相談を原則無料で受けられます(厚生労働省)
ハローワーク
求人申し込み・採用選考の支援
地域障害者職業センター
職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣
特別支援学校
実習受け入れを通じた採用前のマッチング
※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。
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