令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が国会にて成立しました。今回の改正法により、2026年以降、短時間労働者や小規模事業所への社会保険の適用拡大が段階的に進められ、下記の措置が講じられる予定となっております。
主な改正ポイント
①短時間労働者の加入要件の見直し(賃金要件、企業規模要件の撤廃)
②個人事業所の適用対象の拡大
社会保険の適用拡大が進む背景
厚生労働省は、社会保険を拡大する狙いとして、以下の3点を挙げています。
- 社会保険(厚生年金や健康保険)の加入要件をよりわかりやすくシンプルにすることで自分のライフスタイルに合わせた働き方を選びやすくする
- 年金額の増加など、働くことで手厚い保障が受けられる方を増やす
- 人口が減少する中で、事業所の人材確保に資する取組を進める
現状の短時間労働者の社会保険の加入要件
2025年6月現在、パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険の加入対象となるか否かの判断は、以下の5つの要件によります。これらをすべて満たす場合には社会保険加入の義務が生じます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8.8万円以上
- 労働者数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の企業に勤務している
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
改正①(短時間労働者の加入要件の見直し)
◆賃金要件(106万円の壁)が3年以内に廃止
現在、社会保険の加入要件の一つである「賃金が月額8.8万円以上」(いわゆる年収106万円の壁)が廃止されます。
撤廃時期は、全国の最低賃金の引上げの状況(すべての都道府県において1,016円以上となること)を見極め、公布から3年以内の政令で定める日から施行される予定となっています。
◆企業規模要件の撤廃
現行の労働者数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の企業規模要件が今回の改正法によって、2027年10月1日から2035年10月1日までの間、段階的に撤廃されることが決定しました。
| 施行時期 | 対象となる規模要件(労働者数※) |
| 2027年10月~ | 36人以上 |
| 2029年10月~ | 21人以上 |
| 2032年10月~ | 11人以上 |
| 2035年10月~ | 1人以上(すべての事業所) |
※常時使用する労働者数(厚生年金加入者数)で判断
※労使合意に基づき、上記時期を待たずに任意に加入することも可能です。
改正②(個人事業所の適用対象の拡大)
2025年6月現在、常時5人以上の労働者を雇用する個人事業主は、法律で定める17業種に当てはまる場合は社会保険に加入し、該当しない場合は加入対象外となっています。
しかし、2029年10月からは、個人事業主の適用範囲が拡大され、17業種以外の業種(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業等)についても加入義務が生じることとなります。
ただし、2029年10月時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外となります。
また、常時雇用する労働者数が5人未満の個人事業所の場合は、これまでどおり加入対象外となります。
まとめ
2025年6月現在、改正法は成立しましたが、具体的な施行日はいつなるのか、経過措置はあるのか等、常に最新の情報を収集することが必要不可欠となります。
厚生労働省のウェブサイトなどを定期的にチェックし、新たな情報が発表され次第、速やかに社内で共有し、今後の対応について検討を進めていきましょう。
そして、改正法により新たに社会保険の加入対象となる労働者の特定、手続きの準備、従業員への丁寧な説明などを実施することで、従業員の不安を軽減し、スムーズな移行に繋げましょう。
私たち社労士法人合同経営では、初めての雇用を安心して迎えられるよう、制度設計から手続き、運用支援までトータルでサポートしています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
