2025年4月1日より、時短勤務を選択する労働者を支援するための「育児時短就業給付金」が創設されます。本制度は、育児と仕事の両立を支援し、柔軟な働き方を促進することを目的としています。今回は、対象者や支給要件、企業としての対応ポイントについて解説します。
1.育児時短就業給付金の対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)であること。
➡ 雇用保険に加入していない場合、給付の対象外となるため注意が必要です。
②以下のいずれかの条件を満たしていること
a. 時短勤務開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること。
b. 育児休業給付金を受給後、育児時短就業を継続していること。
c. 出生時育児休業給付金を受給後、引き続き育児時短就業をしていること。
2.支給対象となる時短就業とは
時短勤務の形態に関係なく、2歳未満の子の養育を目的に、1週間当たりの所定労働時間を短縮すれば支給対象となります。
✅ 対象となる時短勤務のポイント
- 1日の労働時間を短縮する場合だけでなく、週の所定労働日数を変更し、結果的に1週間の労働時間が短縮された場合も含まれる。
- 育児・介護休業法に基づく時短勤務(1日6時間勤務への短縮)以外も対象。
➡ 正社員からパートタイム労働者への転換も支給対象となる。 - 短縮後の所定労働時間が週20時間を下回る場合は給付対象外。
➡ ただし、子が小学校入学までに週20時間以上の勤務に復帰する予定が確認できれば対象となることもある。
3.支給額
時短勤務中の各月の賃金の10%相当額が給付されます。
<支給額の例>
時短勤務中の賃金:18万円の場合
➡ 18万円 × 10% = 1万8,000円/月
⚠ 注意点
- 時短勤務開始前の賃金を超えないよう、一定の賃金額を超えた場合は調整される。
- 育児時短就業給付金には所得税等は課税されない。
4.2025年4月1日より前に時短勤務を開始している場合
2025年4月1日より前に、すでに育児のために時短勤務をしている従業員も、一定の条件を満たせば給付対象となります。
➡ 2025年4月1日を「育児時短就業の開始日」とみなして、受給資格や支給要件を満たす場合、2025年4月以降の各月が支給対象となる。
💡 企業としては、現在時短勤務をしている従業員が給付対象となる可能性があるため、早めの確認が重要です
5.まとめ
育児と仕事の両立を支援するため、新たに創設される育児時短就業給付金は、家計の負担軽減やキャリア継続を支援する制度として期待されています。時短勤務者の賃金10%相当額が支給されるため、経済的な安定にも寄与するでしょう。
企業としては、現在時短勤務をしている従業員も給付対象となる可能性があるため、早めに対象者を確認し、適切な案内を行うことが重要です。また、今後、より多くの従業員が柔軟な働き方を選択しやすくなるよう、社内の時短勤務制度の見直しや周知を進めることも求められます。
新制度の導入を機に、育児とキャリアの両立を支援する職場環境の整備を進めていきましょう。
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