2024年12月より健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証への移行が進んでいます。本記事では、企業の人事担当者にとって必要な対応や注意事項をまとめました。
※本記事は、協会けんぽの情報を基に作成しています。他の保険組合の場合は直接ご確認ください。
1.マイナ保険証登録の手続き
健康保険証廃止後、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です。マイナンバーカードを持っているだけでは健康保険証として利用できない点に注意してください。
登録方法は以下の3つです。
- 医療機関・薬局に設置された顔認証付きカードリーダーから申請
- マイナポータルを通じて申請
- セブン銀行ATMから申請
詳しい手続きは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
2.「資格確認書」とは?
マイナ保険証を利用できない場合、資格確認書が代わりに発行されます。このカードを病院等の窓口に提示することで、保険資格を確認できます。資格確認書は従来の健康保険証と同じ大きさの黄色のカードとなります。
資格確認書が発行される対象
- マイナンバーカードを未取得の方
- マイナンバーカードを返納した方
- 健康保険証利用登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を行った方
- 電子証明書の有効期限が切れている方
資格確認書の発行は原則これらに限定されます。念のため資格確認書も持っておきたいというケースや、マイナ保険証を利用する意向がない場合など、マイナ保険証利用者が併用目的で資格確認書を申請することは原則としてできません。
3.マイナ保険証の主なメリット
厚生労働省が提示するマイナ保険証のメリットは以下の通りです。
医療の質向上
過去の薬の処方情報や特定健診等の情報を医師や薬剤師とスムーズに共有でき、より適切な医療を受けることが可能です。
高額療養費制度の利便性向上
従来は「限度額適用認定書」の事前申請が必要でしたが、マイナ保険証を利用することで手続き不要となり、窓口で限度額以上の負担をすることがなくなります。
医療費控除の申請が簡略化
従来の領収書の保管が不要となり、マイナポータル経由で簡単に医療費控除を申請できます。
4.手続きの変更点
社会保険の資格取得手続き自体には大きな変更はありませんが、「資格確認通知書発行要否」欄が新様式に追加されました。資格確認書が必要な場合は、この欄にチェックを入れる必要があります。
手続きに際して、対象者がマイナ保険証を利用するかどうか確認を行い、資格確認書が必要な場合にのみチェックを入れるよう注意してください。
5.よくある質問
- 健康保険証はいつまで使用できますか?
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2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、2025年12月1日まで使用可能です。
- 保険証を紛失した場合の手続きは?
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「資格確認書交付申請書」を提出することで、新たに資格確認書が発行されます。健康保険証の再発行は行われません。
- 氏名変更時の手続きは必要ですか?
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協会けんぽが職権により新氏名で資格確認書を発行しますが、発行には2か月ほどかかります。「資格確認書交付申請書」を提出するほうがスムーズに確認書が発行されます。マイナ保険証を利用している方については手続きは不要です。
- 退職者の資格確認書は返却が必要ですか?
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健康保険証と同様、退職者の資格確認書は協会けんぽに返却してください。有効期限切れの保険証については現在のところ自身で廃棄可能とされております。
健康保険証の廃止に伴う社会保険の手続きの大きな変更はありません。事前にマイナ保険証を利用するかどうかの確認が必要となりますので注意しましょう。
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