【お役立ち情報】育児休業給付金の延長手続きの厳格化について

育児休業とは、子を養育する労働者が取得できるもので、要件を満たす場合には雇用保険から育児休業給付金が支給されます。取得期間は原則として子が1歳になるまでですが、保育所等に入れなかったことなどの特別の事情があれば2歳まで延長し、育児休業給付金も延長して申請することが可能です。2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが変更となりますので、お知らせいたします。

1.育児休業給付金の延長を申し込むことができる要件

以下の①~③のすべてを満たす必要があります。

①あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

子の1歳の誕生日前日までに入所申し込みをしておく必要があります。

②速やかな職場復帰のために保育の利用を希望していると公共職業安定所長が認めること

以下の要件をすべて満たしている場合は、「速やかな職場復帰のために保育の利用を希望している」と判断されます。

・原則として子の1歳の誕生日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること

・保育利用の申し込みにあたり、入所保留になることを希望する旨の意思表示をしていないこと

・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上を要する施設のみでないこと

※「合理的な理由」として認められるのは以下のいずれかに該当する場合です

  A.本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合

  B.自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合

  C.自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てが職場復帰後の

   勤務時間または勤務曜日に対応できないこと

  D.子が疾病や障害により特別な配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等が

   全て申し込み不可となっている場合 

  E.その他きょうだいが在籍している保育所等の利用を希望する場合や30分未満で通える

   保育所のいずれもが過去3年以内に虐待等の行政指導を受けている場合についても

   「合理的な理由」として認められます。

③ 子の1歳の誕生日の時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

2.育児休業給付金の延長手続きに必要な書類

①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(様式あり)

②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

2025年4月以降の申請からは、従来の③の書類に加え、①②の書類が必要となります。

3.会社が必要な対応について

延長時・再延長時にそろえる書類が増えますので事前の周知が欠かせません。すでに育児休業を取得している従業員も対象となる可能性がありますので、早めの周知を行いましょう。


合同経営では育児・介護休業等に関する規則の見直しも含め、育児と仕事の両立が可能な会社づくりをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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